公益財団法人福岡県スポーツ推進基金ホームページ広告掲載取扱規約

(目的)
第1条 この規約は、(公財)福岡県スポーツ推進基金(以下「基金」という。)が管理するホームページに掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1)基金ホームページ
基金が管理するホームページで、https://fukuokasports.org/で始まるものをいう
(2)広告
文字または画像で表示された情報で、広告掲載の決定を受けた者(以下、「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。

(基準)
第3条 基金ホームページに掲載する広告は、基金ホームページとしての公共性及び品位、信頼性を損なうことのないものとし、広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれかに該当するものは掲載しないものとする。

(1)法令、規則等に反するおそれのあるもの
(2)政治性又は宗教性のあるもの
(3)意見広告及び名刺広告又はこれに類するもの
(4)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(5)公序良俗に反するおそれのあるもの
(6)第三者を誹謗、中傷又は排斥するもの
(7)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
(8)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(9)その他掲載する広告として適当でないと基金が認めるもの

(広告主)
第4条 広告主は次のいずれにも該当しないものとする。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下、第三号において「暴力団」という。)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)
(2)暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
(3)暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(種類)
第5条 広告の種類は、バナー広告とする。

(規格)
第6条 広告の規格は以下のとおりとする。

大きさ(横×縦)
 画像の最適サイズ比は16:9です。
 (例:横410px×縦231px)
形式
 JPEG形式またはPNG形式
データ容量
 5MB以下

(禁止表現)
第7条 広告の禁止表現は、次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。

(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりする恐れがあるもの
  (例)「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン など
(2)実際には機能しないもの
  (例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるようにみえるプルダウンメニュー など
(3)閲覧者が県に関する情報と錯誤するおそれがあるもの
  (例)「職員採用情報」等の表現の掲載 など
(4)その他広告の表現として適当でないと基金がみとめるもの

(掲載位置等)
第8条 広告は基金ホームページのトップページに掲載することとし、枠数は6枠とする。
2 広告は1社(1団体)につき最大2枠とする。

(掲載期間)
第9条 広告を掲載する期間は、月単位とする。ただし、1か月を超える連続した期間の広告掲載の申込みがあった場合は、当該広告募集年度内を限度に、その期間を掲載期間とすることができる。

(募集方法)
第10条 広告は、基金ホームページなどの広報媒体を活用して公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、広告の枠を新たに設定したとき、または広告の枠に空きが生じたときに行うことができる。

(申込及び掲載の決定)
第11条 広告の掲載を希望する者は、「(公財)福岡県スポーツ推進基金ホームページ広告掲載申込書【様式第1号】」により、基金理事長に広告の掲載を申し込むものとする。その際、基金は必要に応じて、掲載を希望する企業に関する情報の提供を求めることができる。
2 理事長は、前項の規定による掲載申込みがあったときは、第3条から第7条までの規定に基づく審査を行い、広告掲載の可否を決定する。
3 理事長は、前項の規定により掲載する広告を決定したときは、「(公財)福岡県スポーツ推進基金ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書【様式第2号】」により、その旨を当該申込者に通知する。

(掲載の順序)
第12条 前条第2項の審査により掲載を決定した広告が、基金ホームページの広告枠の数を超える場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。

(1)国又は地方公共団体が出資する法人及び団体の広告
(2)公益法人又は公益団体及び県内に事業所等を有する公共性の高い企業の広告
(3)前号に規定するもの以外の県内に事業所等を有する企業又は自営業者の広告
(4)その他企業又は自営業者の広告

2 前項の規定による順序が同じ広告が複数ある場合は、抽選により決定する。

(掲載料及び納付)
第13条 広告枠1枠あたりの掲載料金は、次のとおりとする。
月額5,000円(税別)
ただし、年間(12カ月)契約の場合は年額50,000円(税別)とする。
2 広告主は、理事長が指定する期日までに、その掲載期間の掲載料を一括納付しなければならない。
3 基金は、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかった日数に応じて、第1項に定める広告掲載料に基づき、日割計算により算出した金額を減額する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1か月につき10日未満の場合は、減額しない。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により、基金がホームページの運営を一時停止した場合は、その広告掲載料を減額しない。ただし、一時停止の期間が1か月につき10日を超える場合は、前項の規定に準じて減額する。

(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生した場合

(原稿の作成及び提出)
第14条 広告主は、広告原稿を第6条の規定に基づき作成し、原則として広告の掲載開始日の10営業日前までに、基金が指定した場所に提出するものとする。
2 前項の規定により作成する原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。
3 基金は、第1項の規定により提出された原稿の内容が第3条から第7条までの規定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。

(掲載時期)
第15条 基金は、第14条第1項の規定により提出された広告原稿を、原則として掲載を開始する月の1日0時に掲載するものとする。
2 基金は、前項の規定により掲載した広告を、原則として掲載を終了する月の末日の23時59分に削除するものとする。

(掲載の取消)
第16条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。

(1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2)第14条第1項の規定により定められた日までに広告原稿が提出されないとき。
(3)広告主が第4条各号のいずれかに該当すると判明したとき。
(4)第3条から第7条までの規定に反すると判断したとき。

2 基金は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。

(広告の変更)
第17条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として月単位で変更することができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、基金にあらかじめ協議するものとし、第14条第1項の規定に準じて広告原稿を作成し、前条第2項の届を提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告原稿の修正は、第14条第3項の規定に準ずるものとする。

(リンク先の変更)
第18条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、基金にあらかじめ協議するものとし、変更する日から起算して5日前までに基金に申し出るものとする。

(広告主の責務)
第19条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(協議)
第20条 この規約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、基金と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

(裁判管轄)
第21条 この規約に定める広告掲載に関する訴訟は、福岡地方裁判所に提訴するものとする。

(その他)
第22条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附則
この規約は、令和5年10月1日から施行する。